第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
ブログってどこまで撤去され得るんだろうか。
一応過去のエントリーを見てみたら、郵政解散シリーズの1,2,5は財政運営のレポートであり、4は客観的な政策分析レポートだから問題なさそうだが、3(広島6区の趨勢について)はグレーだし、6(政党CMについて)は多分、「政党」を「支持し」ている「文書図画」になるっぽい。後は、「頒布し又は掲示」の解釈次第だな。
撤去については、都道府県または市町村の選挙管理委員会が可能なようだ。立法目的は、「著述、演劇党の広告」が挙げられていることから、別手段を利用した多数への推薦の禁止なんだろうから、実名出して書いている人気ブログとかは気にしないといけないんだろう。ただ、どこの選管がこれを取り締まるんだろうか。サーバーのある地域かな。記入者の居住地かな。
第147条(文書図画の撤去)
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
1.第143条(文書図画の掲示)、第144条(ポスターの数)又は第164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)第2項若しくは第4項の規定に違反して掲示したもの
2.第143条第16項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図面で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第19項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第16項の規定に該当するもの
3.第143条の2(文書図画の撤去義務)の規定に違反して撤去しないもの
4.第145条(ポスターの掲示箇所等)第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
5.選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
ただし、新聞と雑誌については報道及び評論の自由を担保している。「事実
を歪曲して記載」しているような新聞・雑誌はたくさんありそうだが。
第148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
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