10 Sept 2005

投票速報~郵政解散(8)~

午前6時55分、近くの公民館。
そこには日曜日の早朝から数人が何かを待っている。そして、人影が少しずつ増え
10人を超えたところで鐘が鳴り、係の人がアナウンスをする。

 「ただいまより、衆議院議員・・・」

それを聞いて、思わず身震いした。「ああ、まつりごと」が始まる、と。

というわけで早速投票を済ませて、選挙権を適切に行使してきた。残念ながら8番目
だったので、公職選挙法施行令34条に定められた行為を行うことはできなかったが。


(投票箱に何も入つていないことの確認)第34条 投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。

公職選挙法が当選人の最小限を「有効投票の総数のN分の一以上の得票」と規定
している以上、僕らに「誰も選ばない」という選択肢はない(ちなみに、立候補者が1人
だけならば同100条により無投票当選となる)。無効投票に関する規定である同68条
7項に「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあり、白票も無効票であるから。

だから、どんなに投票する意味がないと絶望しても、意思表示しないとその絶望は
絶対に反映されない。「現実解」を選ばないと、意味がない。その現実の中で、来年
から税金を適切に納める身として、ニュージーランドとかに逃げ出したほうがいいと
思うような国家の将来(インフレとか大増税とか)だけは選びたくない。

そして、この国にはまだ信用力がある=国民は、逃げ出すという選択を取らないはず。
そんなことを考えて、義務の履行ではなく、権利を行使してきた。

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